大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)1575 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は事実の誤認と量刑不当の主張であり、弁護人鈴木惣三郎

の上告趣意は単なる法令違反の主張を理由とするものであつて、何れも刑訴四〇五

条の上告理由に当らない(原審が、検察官の控訴を容れ、第一審の未決勾留日数は

五五日と認め、したがつて第一審判決が七〇日の未決通算をしたのは違法であると

してこれを破棄の上、改めて右未決勾留二〇日を本刑に算入したことは、正当で、

刑訴第四〇二条に違反するものではない)。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三四年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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